2023年8月9日 / 最終更新日時 : 2023年8月9日 meikaren_admin 名家連ニュース 名家連ニュース946号 親亡き後の備え ④ 自筆証書遺言書保管制度 遺言者は、遺言書保管所(法務局)に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を預けることができます。 名家連ニュース946号(PDF)