名家連ニュース948号

生活困窮者自立支援法
 平成27年4月「生活困窮者自立支援法」が施行されました。就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者、現在、生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者、自立が見込まれる者が主な対象者となります。

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