名家連ニュース941号

親亡き後の備え ① 特定贈与信託
 障がい者の生活の安定を図る目的で、その親族や篤志家などが金銭、有価証券その他の財産を、特定贈与信託業務を取り扱っている信託会社および信託業務を営む金融機関に信託したときは、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税を非課税にするというものです。
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